大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(行ケ)195号 判決

一 請求原因一及び二の事実は、当事者間に争いがない。そこで、原告主張の審決取消事由の存否について判断する。

二 本件商標の称呼について検討する。本件商標の構成は別紙第一のとおり、「サイクロサイザー」の片仮名文字を左横書きしてなるものであり、各文字は同じ書体、同じ大きさであつて、前半の「サイクロ」と後半の「サイザー」との間には、区切りあるいは間隔は存せず、「サイクロ」と「サイザー」は字数、語調において格段の差はなく、そのいずれに軽重があるというものでもない。また、全体を一連に称呼しても特に冗長にわたることはなく、むしろ無理なく一連に「サイクロサイザー」と称呼することができるものということができる。そうであれば、本件商標からは「サイクロサイザー」の称呼のみを生ずるというべきである。

原告は、本件商標中の「サイザー」の文字部分は、商品の普通名称を表わすものであるから、審決がこれを普通名称ではないとして、本件商標は一連に「サイクロサイザー」とのみ称呼されるとしたのは、判断を誤つたものであると主張する。

なるほど、甲第一三号証の三、第一四号証ないし第一七号証の各二、三、第一九号証と第二〇号証の各三、第二一号証の二、第二二号証の三においては、「サイザー」あるいは「サイザ」、「sizer」の語が商品の普通名称のように用いられているが、「サイザー」の語は、右の例などにおいても、寸法測定器、整粒器、フルイ機、粒度測定装置、鋼管を所定寸法に絞る圧延機など、場合に応じてさまざまの物品を表わすものとして使用されておるように、一般には、必ずしも特定の商品を示す語ということはできない。また、これらの物品の総称でもない。そうであれば、「サイザー」の語が商品の普通名称を表わす語として社会一般に定着しているということはできない。

のみならず、本件商標が一連に「サイクロサイザー」とのみ称呼されるかどうかは、「サイザー」の語が商品の普通名称といえるか否かによつて一義的に決まるわけではなく、「サイザー」の語が商品の普通名称といえるか否かは、本件商標の称呼を考察するに際して考慮すべき一つの要素をなすにすぎないものである。しかして、原告が提出した各証拠を検討しても、本件商標から生ずる称呼についての前記認定を左右するに足りるものはない。

右のとおりである以上、本件商標は一連に「サイクロサイザー」とのみ称呼されるとした審決は、結局正当であり、原告主張の審決取消事由は理由がない。

三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却することとする。

〔編註〕本件に関する商標は左のとおりである。

別紙第一

<省略>

別紙第二

<省略>

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